よくある質問

親について相続対策を行いたいのですが、認知症が進んでおります。

相続対策の対象となる方の事理弁識能力がない場合、相続対策を行うことがほとんど不可能となります。
ご本人について成年後見人が選任されると、財産の処分等が、子供孫等他の親族によっても自由にできなくなるためです。認知症になる前に早めの相続対策が必須となります。

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